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社会保険の適用事業所となる要件  

健康保険と厚生年金保険は
事業所単位で加入する事になります。
事業主は、従業員と保険料を折半して負担し、
その納入や加入手続き等の義務を負います。


法人の場合は、規模の大小に関わらず
社会保険に加入しなければなりません。

個人事業の場合は、常時5人以上の従業員を使用する場合
(業種による特例あり)、社会保険に加入する義務があります。

 
従業員が5人未満の個人事業等でも、従業員の半分以上の同意を得て、
地方社会保険事務局長の認可を受ければ適用事業所となることが出来ます。

どこに?いつまでに?

会社を設立して従業員を雇用した時から5日以内、
あるいは適用事業所となった日から5日以内に、
健康保険・厚生年金保険の新規適用届を所轄の社会保険事務所か
健康保険組合に提出します。

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所  新たに従業員を採用した場合には?

事業所を管轄している社会保険事務所等(健康保険組合・厚生年金基金)に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を採用した日から5日以内に提出します。

【添付書類】年金手帳・基礎年金番号通知書
      扶養家族がいる場合は、被扶養者届

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所  従業員が退職した場合には?

事業所を管轄している社会保険事務所等(健康保険組合・厚生年金基金)に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を
被保険者資格を喪失した日から5日以内に提出します。

【添付書類】健康保険被保険者証及び
被扶養者全員の健康保険被保険者証、健康保険高齢受給者証

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 標準報酬月額の定時決定とは?

年に一度、原則として7月1日現在で在籍する被保険者全員について、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出を行います。
この届出は、毎年1回、保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決めるものです。これを標準報酬月額の定時決定といいます。

どこに?いつまでに?

7月1日から7月10日までの間に、被保険者全員の
「被保険者報酬月額算定基礎届」を管轄の社会保険事務所に提出します。

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