助成金とは?
助成金とは、融資とは異なり、
国などの公的機関から支給される返済不要のお金です。
助成金をうけるには?
<支給要件の概要>
・雇用保険に加入している
財源は、雇用保険の三事業から拠出されているものがほとんどなので、 未加入では受給することはできません。
・就業規則などの法定帳簿、書類が整備されている
助成金の支給申請、計画書提出時には 法律に基づいた書類の提出を求められます。
・労働保険料を納めている
労働保険料の未納があれば、不支給要件となるケースがあります。助成金の一部例
パートタイマー均衡待遇推進助成金
支給の申請ができる事業主
・労働保険適用事業主
・以下のいずれかの制度を新たに設け、労働協約又は就業規則に規定し、2年以内に対象者が出ていること
①正社員と共通の処遇制度の導入
②パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
③正社員への転換制度の導入
④短時間正社員制度の導入
⑤教育訓練の導入
・正社員がいること
・(①、②はいずれか1つを選択)
・①②⑤は、対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険被保険者であること
・③は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険
(健康保険及び厚生年金保険)の 被保険者であること。
中小企業雇用安定化奨励金
<概要>中小企業主が、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用契約者を、新たに正社員として転換する制度を就業 規則などに定めて、正社員に転換させた場合に支給されます。
<助成金受給額>・新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を適用して、 直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた場合…1事業主につき35万円
・転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を 3人以上通常の労働者に転換させた場合 …対象労働者10人を限度とし、1人につき10万円
助成金の受給額は、①~⑤の各制度に対して以下の表の通りとなります
| 制度 | 受給額 |
| ①正社員と共通の待遇制度 | 50万円 |
| ② パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度 | 30万円 |
| ③ 正社員への転換制度 | 30万円 |
| ④ 短時間正社員制度 | 30万円 |
| ⑤ 教育訓練制度 | 30万円 |
