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  社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、年度初めに概算で申告・納付し
翌年度の初めに確定申告の上、精算することになっています。


前年度の*確定保険料と当年度の*概算保険料を併せて
申告・納付することとしています。これを「年度更新」といいます。

*「確定保険料」とは、前年度中に支払った賃金総額に
  各保険料率を乗じたものです。
*「概算保険料」とは、その保険年度に使用する
  全ての労働者に係る賃金総額の見込額に各保険料率を乗じたものです。

どこに?いつまでに?

原則として4月1日から5月20日までの間に、
労働基準監督署や金融機関などで手続きをします。

労働保険料=労働者に支払う賃金総額×保険料率
・労災保険料分は、全額事業主負担
・雇用保険料分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。

◎雇用保険率表
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産/清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

平成19年4月1日以降適用

check 本業が忙しく時間がない
check よくわからなく不安だ
check 面倒だ

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