社労士 兵庫県明石の石井社会保険労務士事務所です。就業規則・労働保険・雇用保険・労災保険・社会保険など貴社のパートナーとしてご活用下さい。

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  社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 就業規則とは?

常時10人以上の労働者を使用する
使用者は就業規則を作成し
所轄の労働基準監督署に届け出なければいけません。


就業規則は、労使間のルールを取り決め、労使関係の安定を図り
企業の発展と労働者の福祉の増進に寄与するものです

就業規則は会社で働く上での約束事を明文化し文章にしたものです。

ルールが明確でない事が原因となり、
従業員も会社で働く事に不安を感じたり
やる気をなくし、優秀な人材が辞めたり
トラブルの元になりかねません。

労働条件、服務規律等が整備されていると守るべきルールが明確になるので従業員が安心して働く事が出来、会社への貢献につながります。

優秀な従業員は会社の方針や目標が明確で、組織として秩序が整った会社を選び能力を磨いていきます。また就業規則の中で、経営方針や目標を掲げれば、事業主がしっかりした考えを持った会社としてアピールできます。

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 貴社の就業規則は大丈夫ですか?

・従業員が10人未満なので、まだ作成していない。
・知り合いの他社の就業規則をまねて作成した。
・雛型の就業規則をそのまま使用している。
・作成しているが何年も見直ししていない。
・以前勤めていた会社の就業規則を使っている。


このうちのどれかに当てはまる場合は要注意です。

労働基準監督署からダウンロードしてきたものは、労働基準法という側面から作成されているので、貴社の労働条件や職場慣行などについては、考慮されておらず、法律自体が労働者に有利な規程が盛り込まれています。

労働基準監督署や、インターネットからの雛形や書籍を丸写しにしたものなどを使っていたが自分の会社の実態と合っていない為にトラブルが生じたと言うケースが多いです。

モデル就業規則は、労働基準法などの法律に適合するように作成してあるだけです。あくまで「モデル」ですので、企業規模や業界ごとの実情は考慮されていません。
よって御社の実態に合わなかったり
不要な項目が多かったりします。
御社の実情に合った就業規則にしておけば、未然にトラブルを防ぐことができます。


また法律の改正も頻繁に行われているので、古い書籍のモデル就業規則を参考にして作成したものや、かなり以前に作成して見直していない就業規則なども改正の必要となってきます。面倒でも就業規則を見直して変更し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

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