社労士 明石の石井社会保険労務士事務所です。就業規則・労働保険・雇用保険・労災保険・社会保険など貴社のパートナーとしてご活用下さい。

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これから会社を設立し労働保険・社会保険を加入しようと考えられている事業主様、従業員が増員しこれから、社会保険に加入しようと検討されている事業主の皆様へ

事業を開始する際、様々な準備などで忙しいと思われます。

ただでさえ、本業の事で手一杯なのに慣れない役所の手続きなどに時間を費やすのはわずらわしいと思われます。
そんな忙しい事業主様の代わりにお手続きさせていただきます。

従業員の採用・退職の手続き等、当事務所では、事業主様本来の業務に専念していただくために、事務手続きのアウトソーシング、
人事労務に関する様々なサービスを提供します。

<労働保険料の申告・納付>

一元適用事業の場合
*一元適用事業とは、労災保険と
 雇用保険の申告・納付などを両保険一本として行う事業です。

労働保険(労災保険、雇用保険)の保険料は、保険関係が成立した日から50日以内に所轄の労働基準監督署または都道府県労働局へ申告・納付します。

二元適用事業の場合
*二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の適用を別個にみなして、保険料の申告・納付などをそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
具体的に、農林漁業・建設業などが二元適用事業になります。

労働保険料の延納(分割納付)
概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。

労災保険に加入していない場合...

労災保険未加入の期間中に労災事故が発生し、労災保険の給付を行った場合、遡って労働保険料を徴収され、労災保険から給付を受けた金額の全部又は一部が徴収されます。労災保険の成立手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合は、事業主が「故意」に手続きを行わないものと認定され、支給された保険給付額の100%が徴収されます。

労災保険の成立手続きについて行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合は、事業主が「重大な過失」により手続きを行わないものと認定され、支給された保険給付額の40%が徴収されます。

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 労災保険とは?

労働者が業務上の事由又は通勤よって負傷したり、病気になったり、死亡した場合に被災労働者や遺族を保護するための保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 労働保険は原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となります。事業主は労働保険の成立手続きをしなければいけません。

労働保険の適用事業となったときは、「労働保険の保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を申告・納付しなければいけません。成立の手続きを行うよう指導を受けたにも関わらず、自主的に行わない場合は、行政庁の職権により認定決定が行われ過去に遡って労働保険料を徴収されます。
従業員の福祉を図るためにも加入しましょう。

どこに?いつまでに?

「保険関係成立届」は、保険関係が成立した日から10日以内に、「概算保険料申告書」は保険関係が成立した日から50日以内に、所轄の労働基準監督署に提出します。 労働保険料の延納(分割納付)

概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。

社労士 兵庫県明石市 石井社会保険労務士事務所 雇用保険とは 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活の安定や再就職の促進を図るために必要な給付を行うものです。また、雇用三事業といわれる雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業があり、三事業促進のために、それぞれ助成金の支給事業などを行っています。

雇用保険の適用事業となった場合は、所轄の公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

どこに?いつまでに?

「雇用保険適用事業所設置届」は、保険関係が成立した日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格取得届」は、資格取得の事実があった日の翌月10日までに、所轄の公共職業安定所に提出します。

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